交通事故治療は事故直後からOK! 自賠責保険で窓口負担0円  |  048-949-6969(事故相談)
事故後の受診から施術・保険の基本まで総合案内
交通事故の治療・むち打ち症(頸椎捻挫)・腰部捻挫

交通事故後のむち打ち・捻挫の施術

事故後に起こりやすい首・腰・肩などの症状と、当院の施術内容をまとめた総合ページです。
保険の詳しい手続きは専用ページ、長引く症状と後遺障害の違いは別ページで詳しく説明しています。

自賠責保険で窓口0円 保険会社への連絡を案内 医療機関の受診と併せて相談 予約不要

事故後はまず警察への届出と医療機関の受診を

事故直後は症状を感じにくく、後から首の痛み・頭痛・しびれ・腰痛などが現れることがあります。まず医師の診察を受け、当院への通院を希望する場合は診断内容と保険会社の確認状況をお知らせください。

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YMYL対応:法的根拠と国家資格

交通事故後の施術と自賠責保険の基本

交通事故後は、まず医療機関で診察・検査を受けることが重要です。
当院では診断内容と症状を確認し、柔道整復師が対応可能な施術をご案内します。自賠責保険の支払可否や金額は、事故状況と支払基準に基づいて保険会社等が判断します。

柔道整復師(国家資格)

厚生労働大臣免許の国家資格者。骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の応急処置・後療法・指導が法律で認められています(柔道整復師法 昭和45年法律第19号)。

自賠責保険の法的根拠

自動車損害賠償保障法(自賠法)により、交通事故被害者は治療費・通院慰謝料を加害者の自賠責保険から請求できます。整骨院の施術費も補償対象で窓口負担0円

自賠責保険の慰謝料

事故日が2020年4月1日以降の場合、傷害慰謝料の支払基準は対象日数1日につき4,300円です。ただし、実際の対象日数・支払額は治療期間、実治療日数、事故状況などに基づき個別に判断されます。

医療機関と整骨院の役割

診断、画像検査、投薬、診断書作成は医療機関が行います。当院への通院を希望する場合は、主治医と保険会社へ事前に確認してください。当院では診断内容を踏まえ、対応可能な施術を行います。

労災保険(通勤災害)対応

通勤中の交通事故は労災保険(労働者災害補償保険法)適用です。労災申請書(通勤災害:様式第16号の5)が必要。当院は越谷労働基準監督署管轄エリアで労災対応経験が豊富です。

警察への事故届出(必須)

自賠責保険適用には警察への事故届出(事故証明書)が必須です。事故が発生した地域を管轄する警察署へ届け出て、事故証明書を取得してください。

出典・法的根拠:自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)/同施行令(通院慰謝料1日4,300円)/柔道整復師法(昭和45年法律第19号)/労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)/厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費」

交通事故後にこんな症状はありませんか?

以下の症状がある方はすぐにご来院ください。自賠責保険で窓口負担0円です。

首・肩・背中の痛み・こわばり(むち打ち症) 追突事故後に最も多い症状。事故直後より数日後に強まることが多いです。頚椎牽引・SSP・干渉波でケアします。
頭痛・めまい・耳鳴り・集中力低下 頸椎への衝撃が自律神経に影響しバレー・リュー症候群が出ることがあります。SSP治療で対応します。
腕・手のしびれ・脱力感 頸椎椎間板ヘルニアや神経根への圧迫によるしびれ。頚椎牽引・SSPでケアします。
腰の痛み・下肢へのしびれ 追突・側面衝突による腰椎への衝撃で腰痛・坐骨神経痛が生じます。腰椎牽引・干渉波で対応します。
倦怠感・疲れやすい・睡眠障害 自律神経の乱れから倦怠感・睡眠障害・不眠が生じることがあります。
吐き気・胃腸の不調・食欲不振 自律神経への影響から消化器系の症状が出ることがあります。
膝・足首・腰の打撲・捻挫 衝突時の衝撃・急ブレーキ・エアバッグ展開による打撲・捻挫。健康保険・自賠責保険で対応します。
事故から時間が経ってから症状が出た 遅延発症は非常に多いです。事故から数週間後でも治療を受けられます。できるだけ早くご来院ください。

当院の交通事故治療(自賠責保険対応)

症状に合わせた複合施術を行います。

症状別の施術プラン

交通事故で多い症状と施術プラン

事故直後は痛みが出にくく、数日後に症状が現れることもあります。気になる症状から、当院の施術プランをご確認ください。

むち打ち症(頸椎捻挫)

追突事故などで首が急激に振られて生じる頸椎の急性損傷。事故直後は痛みが出にくく数日後に症状が出ることが多い。頚椎牽引装置で頚椎への圧迫をやわらげます。

腰部捻挫・腰椎捻挫

事故衝撃で腰椎周辺の筋肉・靭帯が損傷。腰の痛み・前屈不能・歩行困難が特徴。腰椎・骨盤牽引装置3台完備で待ち時間最小・集中施術が可能です。

打撲・挫傷(軟部組織損傷)

シートベルトによる胸部・腹部の打撲、ハンドル衝突による肩・胸の挫傷など。エコーで損傷範囲を確認し、レーザー・電気療法でアプローチします。

頭痛・めまい・耳鳴り(バレ・リュー症候群)

むち打ち症に伴う頭痛・めまい・耳鳴り・吐き気などの自律神経症状(外傷性頸部症候群)。頚椎牽引で頸椎周辺にアプローチします。

手足のしびれ(神経根症状)

事故後に手足のしびれ・脱力感・感覚異常が出る場合、頸椎・腰椎椎間板ヘルニアの悪化・発症が疑われます。整形外科でMRI診断後、当院で牽引治療を継続します。

不眠・集中力低下(事故後の精神症状)

継続施術で対応

事故後の不眠・イライラ・集中力低下は、首・肩のこり・自律神経の乱れから生じることが多くあります。手技療法とリラクゼーション施術で全身のバランスを整えます。

重要:上記は一般的な案内で、事故状況・受傷部位・症状により対応内容は異なります。交通事故後は、まず医療機関で診察を受け、当院への通院について主治医と保険会社へ事前にご確認ください。
出典:厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費」/自動車損害賠償保障法

交通事故後の来院から治療終了までの流れ

1
事故発生・警察に届出(人身事故として処理)

必ず警察に連絡し「人身事故」として処理を。物損のままだと自賠責保険の利用が難しくなります。相手の氏名・連絡先・車ナンバー・保険会社名を控えてください。

2
保険会社への連絡

加入している保険会社と相手方の保険会社に事故を報告します。整骨院での治療の同意を事前に確認しておくとスムーズです。

3
当院にご来院(事故直後でもOK・予約不要)

保険証・交通事故証明書番号をお持ちください(なくても可)。エコーで頸部・腰部の状態を確認し、症状・事故状況をお聞きします。

4
保険会社への連絡・一括払い同意確認

当院から相手方の任意保険会社に連絡し治療費一括払いの同意を確認します。同意が取れれば患者様の窓口負担0円になります。

5
複合施術開始(頚椎牽引・SSP・干渉波など)

エコーで確認した状態をもとに最適な複合施術を開始します。むち打ち症には頚椎牽引・SSP・干渉波・マイクロ波の複合施術が基本です。

6
定期的な症状確認・保険会社との連絡

治療の経過を定期的に確認し保険会社に報告します。治療費の請求は当院が代行。患者様は治療に専念できます。

7
症状固定・治療終了または後遺障害申請

症状が落ち着いた場合は治療終了。症状が残る場合は後遺障害認定申請を検討します。

Local Accident Data & Hospital Information

三郷市・吉川市の交通事故データと地域情報

三郷市・吉川市は埼玉県内でも交通事故が多いエリアです。当院は公的データに基づく地域の事故リスク情報を整理しています。

公的データに基づく三郷市・吉川市の交通事故統計

三郷市
特別対策地域
令和6年9月指定
交通事故防止
葛飾吉川松伏線
54件
吉川警察署管内
5年累計ワースト1
国道298号(外回り)
6.7倍
外環千葉開通後
渋滞増加
国道298号(内回り)
15.8倍
外環千葉開通後
渋滞増加

※出典:埼玉県警察・吉川警察署「管内時間別事故多発主要路線」(平成30年〜令和4年)/国土交通省関東地方整備局・首都国道事務所「外環道千葉区間開通効果」/三郷市公式情報

交通事故治療に関するよくある質問

Q.事故直後は痛みがないのですが来院すべきですか?
A.はい、早めにご来院ください。事故直後は痛みを感じにくく、数日〜数週間後に首・腰・肩などに症状が出ることが多いです。時間が経つと事故との因果関係の証明が難しくなるため、事故直後の検査・診察記録が重要です。
Q.自賠責保険の窓口負担は本当に0円ですか?
A.はい、自賠責保険適用の場合、施術料・検査料・電気治療・牽引治療など全て窓口負担0円です。さらに通院慰謝料として1日4,300円が支払われます(自動車損害賠償保障法施行令)。当院が保険会社対応をすべて代行します。
Q.通院慰謝料1日4,300円とは何ですか?
A.施術料とは別に「通院慰謝料」が含まれ、通院日数に応じて1日4,300円が支払われます。通院日数の2倍と総治療期間のいずれか少ない方が対象期間です(自動車損害賠償保障法施行令)。
Q.むち打ち症の症状はどんなものですか?
A.むち打ち症(医学用語:頸椎捻挫)は、追突事故などで首が急激に振られて起こる損傷です。主な症状は首の痛み・首が回らない・頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・手のしびれなど。事故直後は痛みが出にくく、数日後に症状が現れることも多いため、事故直後の検査が重要です。
Q.整形外科と整骨院を同時に通院できますか?
A.医療機関では診断・画像検査・投薬等を行い、当院では診断内容を踏まえて対応可能な施術を行います。当院への通院を希望する場合は、主治医と保険会社へ事前にご確認ください。
Q.保険会社から「整骨院には行かないで」と言われました。
A.被害者には治療機関を選択する権利があります。整骨院での治療を一方的に拒否されることはありません。ただし事前に保険会社へ「整骨院での施術を受けたい」と意思を伝えるとスムーズです。保険会社が不当に整骨院通院を制限する場合は、弁護士にご相談ください。
Q.保険会社から治療の打ち切りを言われました。
A.症状が残っている場合は健康保険を使って治療継続が可能です(同一部位の同時請求にはなりませんが、自賠責保険終了後の継続施術として)。また後遺障害認定の申請・弁護士への相談も選択肢です。当院でもできる限りサポートします。
Q.何回くらい通えばよくなりますか?
A.むち打ち症が軽度なら1〜2ヶ月、中等度で3〜6ヶ月が目安です(症状・年齢・治療開始の早さにより異なります)。当院は予約不要・週3〜5回の集中通院が可能で、整形外科の週1〜2回より集中的に施術できます。
Q.むち打ちは自賠責保険でいくらまで治療できますか?
A.自賠責保険の傷害補償は120万円が上限です(治療費・通院慰謝料・休業損害などの合計)。三郷市・吉川市エリアから当院に通院される方の場合、通常の症状であれば上限に達することは少ないですが、重度の場合は任意保険や健康保険との組み合わせになります。
Q.事故から時間が経ってからの来院でも対応できますか?
A.事故後の症状は時間が経ってから現れることがあります。日数が経過している場合は、まず医療機関と保険会社へご相談ください。当院では診断内容と保険会社の確認状況を伺い、対応可能な範囲をご案内します。
Q.葛飾吉川松伏線(県道67号)での事故にも対応していますか?
A.はい、葛飾吉川松伏線(県道67号)は吉川警察署管内で平成30年〜令和4年の5年累計事故件数54件と地域でも事故多発路線として知られています。当院は同路線沿いの患者様にも多数ご来院いただいており、自賠責保険対応・むち打ち施術の経験が豊富です。
Q.国道298号での事故にも対応していますか?
A.はい、国道298号は外環道千葉区間開通後、外回り渋滞6.7倍・内回り渋滞15.8倍に増加し(国土交通省関東地方整備局首都国道事務所データ)、事故リスクが高まっている路線です。当院では国道298号沿いの事故対応経験も豊富で、自賠責保険適用での施術を行っています。
Q.労災保険適用の交通事故(通勤災害)にも対応できますか?
A.はい、通勤中・業務中の交通事故は労災保険適用となります(労働者災害補償保険法)。労災申請書(通勤災害:様式第16号の5)が必要です。三郷市・吉川市は越谷労働基準監督署管轄。労災と自賠責の関係は複雑なので、当院でサポートいたします。
Q.頚椎牽引・腰椎牽引も自賠責保険で受けられますか?
A.はい、整骨院では希少な頚椎牽引装置1台+腰椎・骨盤牽引装置3台を完備し、すべて自賠責保険適用で受けられます。むち打ち症(頸椎捻挫)には頚椎牽引、腰部捻挫には腰椎牽引で対応します。予約不要・週3〜5回の集中通院が可能です。

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交通事故後のむち打ち・頸椎捻挫・腰部捻挫・打撲についてご相談ください。
まず医療機関を受診し、保険会社へ当院への通院希望をご連絡ください。

事故専用ダイヤル 048-949-6969 平日 8:00〜12:00 / 14:00〜18:30 アクセス・地図を見る みさと団地7街区14号棟104 予約不要・直接ご来院OK

※施術中は出られない場合がありますが、必ず折り返します

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