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交通事故の後遺症・後遺障害

交通事故の後遺症・
後遺障害について

後遺症を残さないために早期・継続治療が重要です
三郷市・吉川市・吉川美南エリア。後遺障害認定に備えた治療記録管理。

✅ 後遺症防止の継続治療 ✅ 治療記録の適切な管理 ✅ 地域最大級の医療機器 ✅ 整形外科との並行OK ✅ 予約不要

⚠️ 当院スタッフは法律・保険の専門家ではありません

後遺障害認定の申請・等級の判断・保険会社との交渉については弁護士・社会保険労務士にご相談ください。当院では治療の提供と、後遺障害認定に備えた治療記録の適切な管理をサポートします。

「後遺症」と「後遺障害」の違い

よく混同されますが、「後遺症」と「後遺障害」は異なる概念です。正確に理解することが重要です。

後遺症(医学的概念)

交通事故による受傷後、適切な治療を続けても症状が完全に回復しない状態のことを「後遺症」といいます。医学的・一般的な用語であり、症状が残っていれば「後遺症がある」といえます。むち打ち症の慢性的な頭痛・首の痛み・手のしびれ・倦怠感なども後遺症です。後遺症があれば必ず後遺障害として認定されるわけではありません。

後遺障害(法律的概念)

後遺障害とは、交通事故による受傷で「症状が固定」した後に残った後遺症のうち、自動車損害賠償保障法施行令別表に定める「後遺障害等級(第1〜14級)」に認定されたものをいいます。後遺障害として認定されることで、後遺障害慰謝料・逸失利益という大きな賠償金を受け取ることができます。後遺障害認定には適切な治療継続と医療記録が重要です。

むち打ち症・交通事故後遺症の主な症状

以下の症状が事故から3ヶ月以上続いている場合、後遺症として治療継続が重要です。

🔄
慢性的な首・肩・背中の痛み・こわばり むち打ち症(頸椎捻挫)の慢性化。事故から3ヶ月以上経っても首の痛み・肩こり・背中の張りが続く状態。頚椎牽引・SSP・干渉波の継続治療が重要です。
🧠
慢性的な頭痛(頸源性頭痛・緊張型頭痛) 頸椎への衝撃が原因の慢性的な頭痛。頭痛薬が手放せない方も多い。SSP治療による自律神経の正常化が有効です。
手・腕のしびれ・脱力感(神経症状) 頸椎椎間板ヘルニアや神経根への圧迫による慢性的なしびれ。後遺障害14級・12級の認定対象になることがあります。
😴
慢性的な倦怠感・集中力低下・睡眠障害 自律神経の乱れによる慢性倦怠感・不眠・集中力低下。バレー・リュー症候群として後遺障害認定の対象になることがあります。
🧠
めまい・耳鳴り・視力障害 頸椎周囲の血行障害・自律神経障害による症状。SSP治療・頚椎牽引が有効です。
🦴
慢性的な腰痛・坐骨神経痛 追突事故による腰椎への衝撃が慢性化した腰痛・坐骨神経痛。腰椎牽引・干渉波の継続治療が重要です。
😰
天候による症状悪化・気圧変化への敏感さ 慢性化した頸椎・腰椎の問題が気圧変化・天候悪化で増悪するケース。継続治療と日常生活管理が重要。
🧪
検査で異常なしと言われるが症状が続く 整形外科のレントゲン・MRIで「異常なし」でも症状が続く場合は筋肉・靭帯の問題の可能性。エコーで状態を確認します。

むち打ち症・神経症状に関連する後遺障害等級

後遺障害は第1〜14級に分類されます。むち打ち症・神経症状で認定される主な等級を解説します。

※後遺障害等級の認定は専門機関(損害保険料率算出機構)が行います。当院スタッフは認定の判断を行いません。詳しくは弁護士にご相談ください。

等級 症状の概要 自賠責保険慰謝料 多い症状
12級13号 局部に頑固な神経症状が残るもの(他覚的所見あり) 94万円 MRI等で確認できる神経症状・しびれ
14級9号 局部に神経症状が残るもの(他覚的所見なし) 32万円 継続する頭痛・首の痛み・しびれ(検査で異常なし)
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 249万円 高次脳機能障害・重度のむち打ち

💡 むち打ち症後遺障害認定のポイント

むち打ち症の後遺障害認定で最も重要なのは「事故直後から症状固定まで一貫して通院・治療を継続していること」「症状が継続して記録されていること」です。途中で通院を中断したり、治療の記録が不十分だと認定が難しくなります。当院では通院日数・症状の変化・治療内容を適切に記録・管理します。

後遺症を残さないための当院の継続治療

後遺症防止の最大の鍵は「早期治療開始」と「症状固定まで継続して通院すること」です。

🔃頚椎牽引(継続的実施)

頚椎への圧力を軽減し神経への圧迫を継続的に緩和。むち打ち症の慢性化防止・神経症状の改善に最重要です。症状固定まで継続することが後遺障害認定記録としても重要。

最重要継続治療
SSP治療器(自律神経正常化)

慢性化した頭痛・めまい・倦怠感・睡眠障害など自律神経症状の根本改善に取り組みます。バレー・リュー症候群の長期管理に特に有効。

自律神経症状に
干渉波治療器(4台・継続血行改善)

頸部・肩・腰の慢性的な血行不良・筋緊張を継続的に改善。4台完備で待ち時間を短縮し継続通院を支援。

慢性疼痛に
📡マイクロ波(深部慢性筋緊張の緩和)

慢性化した深部筋の緊張を継続的に緩和。「マッサージしても変わらない」深部の慢性緊張に有効。

深部慢性緊張に
🔬エコーによる定期的な状態確認

治療の経過をエコーで定期的に確認し、症状の変化・改善を客観的に記録。後遺障害申請の記録としても活用。

状態の記録に
💡レーザー・微弱電流治療

慢性化した炎症・神経症状・組織損傷の修復促進に継続的に取り組みます。難治性の慢性神経症状に特に有効。

難治性慢性症状に
🦴腰椎牽引(慢性腰痛管理)

追突事故による腰椎への衝撃が慢性化した腰痛・坐骨神経痛に継続的に対応。腰の後遺症防止に重要。

慢性腰痛に
📝治療記録の適切な管理

通院日数・症状の変化・治療内容を適切に記録・管理します。後遺障害申請の際の医療記録として重要です。

記録・証拠に

後遺症を残さないための重要なアドバイス

1
事故後は早期に治療を開始する

事故直後から早期に治療を開始することが後遺症防止の最重要ポイントです。「事故直後は痛くないから大丈夫」と思って放置すると、後から症状が慢性化するリスクが大幅に高まります。症状がなくても事故後は早めにご来院ください。

2
症状固定まで継続して通院する

後遺障害認定において「一貫した継続通院」は非常に重要です。途中で通院を中断すると「症状が改善した」と判断されてしまいます。症状が残っている間は継続通院が必要です。

3
整形外科との並行通院を続ける

整形外科でのMRI・レントゲン・神経学的検査の結果は後遺障害認定の重要な根拠になります。整形外科と整骨院を並行して通い、適切な医療記録を残してください。

4
自覚症状を正確に伝える・記録する

頭痛・しびれ・倦怠感など自覚症状を日記やメモに記録しておくことをお勧めします。天候による悪化・特定の動作での痛みなども記録しておくと後遺障害申請時に役立ちます。

5
保険会社の打ち切りに安易に応じない

保険会社から「そろそろ治療を終了して」と言われても、症状が残っている場合は安易に応じないことが重要です。健康保険を使った継続治療・後遺障害申請の検討をお勧めします。弁護士への相談も有効です。

後遺症・後遺障害に関するよくある質問

Q.後遺症と後遺障害は何が違いますか?
A.「後遺症」は医学的に症状が残ること全般を指します。「後遺障害」は法律上の概念で、症状固定後に残った後遺症が自賠責保険の定める等級(第1〜14級)に認定された状態をいいます。後遺障害として認定されることで慰謝料・逸失利益という大きな賠償金を受け取れます。
Q.事故から半年以上経っています。後遺症の治療を受けられますか?
A.はい、対応しています。慢性化したむち打ち症・後遺症の治療に取り組んでいます。自賠責保険の治療費補償が終了している場合は健康保険で施術を受けられます。まずご相談ください。
Q.「症状固定」とは何ですか?
A.症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状が改善しない状態」と主治医が判断した時点をいいます。症状固定後に残った症状が後遺障害として認定の対象になります。症状固定の時期は医師が判断します。まだ症状が改善している場合は症状固定ではありません。
Q.保険会社から「治療を終了してください」と言われました。まだ症状が残っています。
A.症状が残っている場合、保険会社の要求に安易に応じる必要はありません。選択肢として①健康保険を使って治療継続②後遺障害申請の検討③弁護士への相談があります。症状が残っている状況での打ち切り要求については弁護士への相談をお勧めします。
Q.整骨院の通院記録は後遺障害認定に使えますか?
A.整骨院での通院記録(施術記録・症状の経過)は後遺障害申請の際の補足資料として役立ちます。ただし後遺障害認定においては整形外科での診断書・MRI等の画像所見が主要な根拠になります。整形外科と整骨院を並行して通院することをお勧めします。
Q.むち打ちの後遺症で14級が認定されましたが、当院での治療は続けられますか?
A.はい、後遺障害認定後も症状が残っている場合は治療を継続できます。健康保険を使った施術が可能です。後遺障害が認定されても症状が続く場合は治療継続が重要です。

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