自宅と職場の通常の経路でのケガは、
「通勤災害」として労災の対象になることがあります。三郷で通勤中にケガをした方へ。
自宅と職場との間を合理的な経路・方法で移動している間に、転倒や自転車事故、駅の階段でのケガなどをした場合、通勤災害として労災の対象になることがあります。新三郷かえで整骨院は労災取扱院のため、外傷の施術を窓口負担0円で受けられます。
※ 仕事中のケガ(業務災害)とは様式が異なり、通勤災害は「様式第16号の5(3)」を使います。最終的に通勤災害に当たるかは労働基準監督署が判断します。まず勤務先へ報告してください。骨折・脱臼など重いケガが疑われる場合は、先に医療機関を受診してください。
通勤災害になるかは「合理的な経路・方法」かどうかと、寄り道の有無で変わります。
自宅と職場の間を合理的な経路・方法で移動している間のケガ。いつもの電車・バス・自転車・徒歩・自動車での通勤が含まれます。単身赴任先と帰省先の移動、複数の就業先の間の移動なども対象になることがあります。
経路を外れて用事をする「逸脱・中断」の間とその後は、原則として対象外です。ただし、日用品の購入・通院・選挙など日常生活上必要な行為を最小限で行う場合は、合理的な経路に戻った後は再び通勤として扱われることがあります。
※ 「合理的な経路・方法」「逸脱・中断」の判断は個別の事情によります。最終判断は労働基準監督署が行います。迷う場合は勤務先や当院窓口にご相談ください。
通勤中に起こりやすい、ケガの典型例です。
通勤途中に道路や駅で転倒し、手首・足首を捻った・打った。
自転車通勤中に転倒・接触して、体を打った・ひねった。
階段や段差の昇り降りで足を踏み外して捻挫した。
乗り降りの際によろけて転倒・打撲した。
濡れた路面や凍結した歩道で足を滑らせて転倒した。
合理的な経路での自動車通勤中の事故でケガをした。
合理的な経路・方法での移動中かどうかが、ひとつの目安になります。
自宅と職場の間を合理的な経路・方法で移動している間に生じた外傷。例:通勤途中の転倒、駅階段での捻挫、自転車通勤中の事故など。
合理的な経路を大きく外れた寄り道(逸脱・中断)の間のケガや、私的な用事の途中のケガは対象外のことがあります。発症の状況によって判断が分かれます。
※ 通勤災害に当たるかどうかの最終判断は労働基準監督署が行います。整骨院(柔道整復師)が施術できるのは外傷性のもの(捻挫・挫傷・打撲など)です。骨折・脱臼、しびれ・力が入らない等がある場合は、まず医療機関を受診してください。相手のいる交通事故は自賠責保険との関係もあるため、あわせてご相談ください。
通勤中のケガは「様式第16号の5(3)」(柔道整復師用)を使用します。お持ちでない場合もご相談ください。労災の流れは「労災(仕事中・通勤中のケガ)」のページでくわしく説明しています。
用紙が手元になくても大丈夫です。手続きと施術をサポートします。予約不要・仕事帰りもOK。
今すぐお電話048-949-6969平日 8:00〜12:00 / 14:00〜18:30(土・日・祝 休診)このページの内容は、新三郷かえで整骨院 院長(柔道整復師)が監修しています。労災保険の取扱いができる施術所です。
最終更新:2026年6月