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建設・一人親方 × 労災

建設・一人親方の仕事でケガをしたら

資材の運搬や足場・脚立での作業、現場での転倒・墜落によるケガは、
仕事中の出来事であれば労災の対象になることがあります。三郷で建設・土木に携わる方へ。

まず結論

建設・土木の仕事中に、資材を持ち上げて腰を痛めた・足場や脚立から落ちた・現場で転倒して足首をひねったといった出来事でケガをした場合、業務上の災害として労災の対象になることがあります。新三郷かえで整骨院は労災取扱院のため、外傷の施術を窓口負担0円で受けられます。

※ 雇われている職人は元請の労災、一人親方は「特別加入」しているかどうかで扱いが変わります(下で説明します)。最終的に労災に当たるかは労働基準監督署が判断します。まず元請・勤務先へ報告し、医療機関を受診してください。墜落・転落など重いケガが疑われる場合は、先に医療機関を受診してください。

あなたは「雇われている職人」?「一人親方」?

建設は立場によって労災の扱いが分かれます。まずご自身がどちらかをご確認ください。

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雇われて働く職人・作業員

会社(元請・下請)に雇われて働く方は、仕事中のケガは原則として労災(業務災害)の対象です。建設業では、下請で働く方のケガも元請の労災保険で扱われるのが原則です。通勤中のケガは通勤災害の対象になることがあります。

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一人親方(個人事業主)

労働者を雇わず働く一人親方は、原則として通常の労災の対象外です。ただし建設業の一人親方等の特別加入に加入していれば、業務中・通勤中のケガが労災として補償されます。多くの現場で、入場の条件として特別加入が求められます。

※ 一人親方の特別加入は任意の制度です。未加入の場合は健康保険や任意保険等での対応となります。加入の有無や手続きは所属団体・労働基準監督署等にご確認ください。不安な場合は当院窓口でもご相談ください。

こんな場面でケガをしていませんか?

建設・土木の現場で起こりやすい、ケガの典型例です。

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資材・工具の運搬

重い資材や工具を持ち上げた瞬間に、腰へ強い力がかかって痛めた。

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足場・脚立での作業

足場や脚立の昇り降り、不安定な姿勢での作業で腰・肩を痛めた。

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高所からの転落・墜落

足場・はしご・開口部から落ちて、体を強く打った・ひねった。

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現場での転倒・つまずき

資材や段差につまずいて転倒し、手首・足首を痛めた。

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工具・重機の操作

工具や重機の操作中に、手首・腕・肩に無理な力がかかった。

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落下物

上方から落ちてきた資材・工具が体に当たって打撲した。

労災の対象になりやすいケガ・なりにくいケガ

仕事中の「突発的な出来事」によるケガかどうかが、ひとつの目安になります。

✅ 対象になりやすい(業務災害)

仕事中の突発的な出来事で身体に急な力が加わってケガをしたもの。例:資材を持ち上げた瞬間の腰、足場からの転落、現場での転倒による足首の捻挫など。一人親方の方は特別加入していることが前提です。

△ 対象になりにくい

日常動作によるぎっくり腰や、原因のはっきりしない慢性的な痛みは対象外のことがあります。一人親方で特別加入していない場合も、原則として労災は使えません。

※ 労災に当たるかどうかの最終判断は労働基準監督署が行います。整骨院(柔道整復師)が施術できるのは外傷性のもの(捻挫・挫傷・打撲など)です。骨折・脱臼、墜落・転落による重いケガ、しびれ・力が入らない等がある場合は、まず医療機関を受診してください。

当院の労災対応

労災保険の取扱いができる施術所です

💴窓口負担0円立替払い不要
📝用紙の記入様式7号(3)等をお手伝い
🌙平日18:30まで仕事帰りに通える

業務中のケガは「様式第7号(3)」、通勤中のケガは「様式第16号の5(3)」を使用します。お持ちでない場合もご相談ください。労災の流れは「労災(仕事中・通勤中のケガ)」のページでくわしく説明しています。

よくある質問

建設の仕事中にケガをしました。労災になりますか?
建設・土木の現場で、資材を持ち上げて腰を痛めた、足場や脚立から落ちた、現場で転倒した等、仕事中の出来事でケガをした場合は、業務災害として労災の対象になることがあります。建設業では、下請で雇われて働く方のケガも元請の労災保険で扱われるのが原則です。最終的な判断は労働基準監督署が行います。
一人親方でも労災は使えますか?
一人親方(労働者を雇わず働く個人事業主)は労働者ではないため、原則として通常の労災の対象外です。ただし建設業の一人親方は「一人親方等の特別加入」の対象で、特別加入していれば業務中・通勤中のケガが労災として補償されます。多くの現場で、入場の条件として特別加入を求められます。
整骨院でも現場のケガの労災施術は受けられますか?
受けられます。当院は労災取扱院です。外傷のケガ(腰部・肩・手首・足首などの捻挫・挫傷・打撲など)の施術を窓口負担0円で受けられます。骨折・脱臼や墜落による重いケガが疑われる場合は、まず医療機関の受診が必要です。
下請で働いていますが、元請と自分の会社のどちらの労災ですか?
建設業では、原則として現場全体を統括する元請の労災保険で、下請の労働者のケガも扱われます(元請一括)。手続きで分からないことがあれば、元請や勤務先、当院窓口にご相談ください。一人親方として請け負っている場合は、ご自身の特別加入での対応となります。

仕事中にケガをしたら、まずはご相談ください

用紙が手元になくても大丈夫です。手続きと施術をサポートします。予約不要・仕事帰りもOK。

今すぐお電話048-949-6969平日 8:00〜12:00 / 14:00〜18:30(土・日・祝 休診)

このページの内容は、新三郷かえで整骨院 院長(柔道整復師)が監修しています。労災保険の取扱いができる施術所です。
最終更新:2026年6月