資材の運搬や足場・脚立での作業、現場での転倒・墜落によるケガは、
仕事中の出来事であれば労災の対象になることがあります。三郷で建設・土木に携わる方へ。
建設・土木の仕事中に、資材を持ち上げて腰を痛めた・足場や脚立から落ちた・現場で転倒して足首をひねったといった出来事でケガをした場合、業務上の災害として労災の対象になることがあります。新三郷かえで整骨院は労災取扱院のため、外傷の施術を窓口負担0円で受けられます。
※ 雇われている職人は元請の労災、一人親方は「特別加入」しているかどうかで扱いが変わります(下で説明します)。最終的に労災に当たるかは労働基準監督署が判断します。まず元請・勤務先へ報告し、医療機関を受診してください。墜落・転落など重いケガが疑われる場合は、先に医療機関を受診してください。
建設は立場によって労災の扱いが分かれます。まずご自身がどちらかをご確認ください。
会社(元請・下請)に雇われて働く方は、仕事中のケガは原則として労災(業務災害)の対象です。建設業では、下請で働く方のケガも元請の労災保険で扱われるのが原則です。通勤中のケガは通勤災害の対象になることがあります。
労働者を雇わず働く一人親方は、原則として通常の労災の対象外です。ただし建設業の一人親方等の特別加入に加入していれば、業務中・通勤中のケガが労災として補償されます。多くの現場で、入場の条件として特別加入が求められます。
※ 一人親方の特別加入は任意の制度です。未加入の場合は健康保険や任意保険等での対応となります。加入の有無や手続きは所属団体・労働基準監督署等にご確認ください。不安な場合は当院窓口でもご相談ください。
建設・土木の現場で起こりやすい、ケガの典型例です。
重い資材や工具を持ち上げた瞬間に、腰へ強い力がかかって痛めた。
足場や脚立の昇り降り、不安定な姿勢での作業で腰・肩を痛めた。
足場・はしご・開口部から落ちて、体を強く打った・ひねった。
資材や段差につまずいて転倒し、手首・足首を痛めた。
工具や重機の操作中に、手首・腕・肩に無理な力がかかった。
上方から落ちてきた資材・工具が体に当たって打撲した。
仕事中の「突発的な出来事」によるケガかどうかが、ひとつの目安になります。
仕事中の突発的な出来事で身体に急な力が加わってケガをしたもの。例:資材を持ち上げた瞬間の腰、足場からの転落、現場での転倒による足首の捻挫など。一人親方の方は特別加入していることが前提です。
日常動作によるぎっくり腰や、原因のはっきりしない慢性的な痛みは対象外のことがあります。一人親方で特別加入していない場合も、原則として労災は使えません。
※ 労災に当たるかどうかの最終判断は労働基準監督署が行います。整骨院(柔道整復師)が施術できるのは外傷性のもの(捻挫・挫傷・打撲など)です。骨折・脱臼、墜落・転落による重いケガ、しびれ・力が入らない等がある場合は、まず医療機関を受診してください。
業務中のケガは「様式第7号(3)」、通勤中のケガは「様式第16号の5(3)」を使用します。お持ちでない場合もご相談ください。労災の流れは「労災(仕事中・通勤中のケガ)」のページでくわしく説明しています。
用紙が手元になくても大丈夫です。手続きと施術をサポートします。予約不要・仕事帰りもOK。
今すぐお電話048-949-6969平日 8:00〜12:00 / 14:00〜18:30(土・日・祝 休診)このページの内容は、新三郷かえで整骨院 院長(柔道整復師)が監修しています。労災保険の取扱いができる施術所です。
最終更新:2026年6月