重い荷物の運搬・積み下ろし、階段の昇り降りや配達先での転倒など、
仕事中の出来事によるケガは労災の対象になることがあります。三郷で配達・配送に携わる方へ。
配達・配送(軽貨物・宅配)の仕事中に、重い荷物を持ち上げて腰を痛めた・階段や段差でつまずいて転倒した・配達先で足を踏み外して足首をひねったといった出来事でケガをした場合、業務上の災害として労災の対象になることがあります。新三郷かえで整骨院は労災取扱院のため、外傷の施術を窓口負担0円で受けられます。
※ 会社に雇用されている方は通常の労災、軽貨物などの委託ドライバー(個人事業主)は「特別加入」しているかどうかで扱いが変わります(下で説明します)。最終的に労災に当たるかは労働基準監督署が判断します。まず勤務先・委託元へ報告し、医療機関を受診してください。
配達・配送は働き方によって労災の扱いが分かれます。まずご自身がどちらかをご確認ください。
運送会社・配送センター等に雇われて働く方は、仕事中のケガは原則として労災(業務災害)の対象です。手続きは勤務先を通じて行います。通勤中のケガは通勤災害の対象になることがあります。
黒ナンバーで配送する個人事業主の方は、原則として通常の労災の対象外です。ただし一人親方等の特別加入(個人貨物運送業者)に加入していれば、業務中・通勤中のケガが労災として補償されることがあります。加入の有無は契約先・加入団体にご確認ください。
※ 委託ドライバーの特別加入は任意の制度です。未加入の場合は健康保険や任意保険等での対応となるため、当院窓口でもご相談ください。制度や加入手続きの詳細は、お近くの労働基準監督署・労働局や加入団体へお問い合わせください。
配達・配送の現場で起こりやすい、ケガの典型例です。
宅配物や重量物を持ち上げた瞬間に、腰に強い力がかかって痛めた。
マンション・アパートの階段昇降や段差の踏み外しで膝・足首を痛めた。
急いで配達中に滑った・つまずいて転倒し、手首や肩を打った・ひねった。
重い台車やカゴ車を押す・引く動作で、腰や肩に無理な力がかかった。
トラックや軽バンの荷台で中腰・前かがみの作業中に腰をひねった。
濡れた路面や階段で足を滑らせ、転倒して捻挫・打撲した。
仕事中の「突発的な出来事」によるケガかどうかが、ひとつの目安になります。
仕事中の突発的な出来事で身体に急な力が加わってケガをしたもの。例:重い荷物を持ち上げた瞬間の腰、配達先の階段での転倒による足首の捻挫など。委託ドライバーの方は特別加入していることが前提です。
日常動作によるぎっくり腰や、原因のはっきりしない慢性的な痛みは対象外のことがあります。委託ドライバーで特別加入していない場合も、原則として労災は使えません。
※ 労災に当たるかどうかの最終判断は労働基準監督署が行います。整骨院(柔道整復師)が施術できるのは外傷性のもの(捻挫・挫傷・打撲など)です。骨折・脱臼が疑われる場合や、しびれ・力が入らない等がある場合は、まず医療機関を受診してください。
業務中のケガは「様式第7号(3)」、通勤中のケガは「様式第16号の5(3)」を使用します。お持ちでない場合もご相談ください。労災の流れは「労災(仕事中・通勤中のケガ)」のページでくわしく説明しています。
用紙が手元になくても大丈夫です。手続きと施術をサポートします。予約不要・仕事帰りもOK。
今すぐお電話048-949-6969平日 8:00〜12:00 / 14:00〜18:30(土・日・祝 休診)このページの内容は、新三郷かえで整骨院 院長(柔道整復師)が監修しています。労災保険の取扱いができる施術所です。
最終更新:2026年6月