重い部材の運搬やライン作業での腰・肩、機械作業や転倒によるケガは、
仕事中の出来事であれば労災の対象になることがあります。三郷で製造・工場で働く方へ。
製造・工場の仕事中に、重い部材を持ち上げて腰を痛めた・ラインや濡れた床で転倒した・機械作業中に手首や指をひねったといった出来事でケガをした場合、業務上の災害として労災の対象になることがあります。新三郷かえで整骨院は労災取扱院のため、外傷の施術を窓口負担0円で受けられます。
※ 労災は雇用形態を問わず対象です(下で説明します)。最終的に労災に当たるかは労働基準監督署が判断します。まず勤務先へ報告し、医療機関を受診してください。骨折・脱臼や切り傷など重いケガが疑われる場合は、先に医療機関を受診してください。
労災保険は雇用形態や国籍を問わず、すべての労働者を対象にしています。
雇用形態を問わず、仕事中のケガは労災(業務災害)の対象です。費用の負担なく、必要な外傷の施術を受けられます。通勤中のケガは通勤災害の対象になることがあります。
派遣社員や外国人技能実習生も労働者として労災の対象です。派遣社員の場合は派遣元の労災保険で扱われます。言葉のサポートが必要なときもご相談ください。
※ 派遣社員の労災は派遣元の事業主が手続きを行います。雇用形態にかかわらず、まず勤務先へ報告してください。不安な場合は当院窓口でもご相談ください。
製造・工場の現場で起こりやすい、ケガの典型例です。
重量物を持ち上げた瞬間に、腰へ強い力がかかって痛めた。
同じ姿勢・動作の繰り返しや中腰の継続で、腰・肩・首を痛めた。
機械や工具の操作中に手首・指・腕をひねった・はさんだ。
油や水で滑りやすい床で足を滑らせ、転倒して捻挫・打撲した。
構内の段差や階段で踏み外して、足首や膝を痛めた。
棚や台から落ちてきた部材・工具が体に当たって打撲した。
仕事中の出来事によるケガか、業務に起因すると認められるかが目安になります。
仕事中の出来事で身体に急な力が加わってケガをしたもの、または反復作業・中腰の継続など業務に起因すると医学的に認められるもの。例:部材を持ち上げた瞬間の腰、ライン上での転倒による足首の捻挫など。
日常動作によるぎっくり腰や、原因のはっきりしない慢性的な痛みは対象外のことがあります。発症した状況や作業内容によって判断が分かれます。
※ 労災に当たるかどうかの最終判断は労働基準監督署が行います。整骨院(柔道整復師)が施術できるのは外傷性のもの(捻挫・挫傷・打撲など)です。骨折・脱臼、切り傷、機械による重いケガ、しびれ・力が入らない等がある場合は、まず医療機関を受診してください。
業務中のケガは「様式第7号(3)」、通勤中のケガは「様式第16号の5(3)」を使用します。お持ちでない場合もご相談ください。労災の流れは「労災(仕事中・通勤中のケガ)」のページでくわしく説明しています。
用紙が手元になくても大丈夫です。手続きと施術をサポートします。予約不要・仕事帰りもOK。
今すぐお電話048-949-6969平日 8:00〜12:00 / 14:00〜18:30(土・日・祝 休診)このページの内容は、新三郷かえで整骨院 院長(柔道整復師)が監修しています。労災保険の取扱いができる施術所です。
最終更新:2026年6月