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💬 よく言われる8つのセリフ別ガイド
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保険会社に
「こう言われたら」対応ガイド

「治療費を打ち切ります」「整骨院には行かないで」「症状固定にしましょう」……
言われたセリフをタップすると、その意味・あなたの権利・おすすめの対応がすぐに分かります。

✅ セリフ別にタップで確認 ✅ あなたの権利がわかる ✅ 保険会社対応は当院が代行 ✅ 個別交渉は弁護士へ案内

言われたセリフをタップしてください

交通事故の被害者の方が保険会社の担当者からよく言われる8つのセリフです。それぞれ「意味」「知っておきたいこと」「おすすめの対応」「当院ができること」の順に解説します。

1「そろそろ治療費を打ち切らせていただきます」いちばん多いご相談です
📖 どういう意味?保険会社が治療費の支払いを終了したいという「打診」です。むちうちでは事故から3ヶ月前後で打診されることが多いと言われます。これは保険会社の社内基準による提案であり、治療を終了させる決定権は保険会社にはありません
⚖️ 知っておきたいこと治療を続けるかどうかは、症状と医師の判断で決まるものです。支払いが終了しても、症状が残っていれば健康保険を使って治療を継続できます。症状固定となった場合は「後遺障害等級認定」を申請する選択肢もあります。
💡 おすすめの対応その場で同意せず、「医師と相談します」と伝えて一度電話を切りましょう。医師に現在の症状と治療継続の必要性を相談し、必要なら医師から意見を出してもらいます。延長交渉や後遺障害申請を考えるなら、弁護士(弁護士費用特約があれば多くの場合自己負担なし)への相談をおすすめします。
🌿 当院ができること打ち切り打診後の通院方針のご相談、健康保険への切り替え後の継続施術、これまでの通院記録の整理をサポートします。
2「整骨院には行かないでください」「病院だけにしてください」
📖 どういう意味?保険会社が支払い管理の都合などから整骨院通院を控えてほしいと伝えてくるケースです。しかしどこで治療・施術を受けるかを選ぶのは被害者の権利であり、保険会社に通院先を指定する権限はありません。
⚖️ 知っておきたいこと医師の診断を受けた上での整骨院通院は自賠責保険の対象となるのが一般的で、整形外科との並行通院も認められています。実務上は、事前に保険会社へ「整骨院に通いたい」と伝えておくとトラブルを防げます。
💡 おすすめの対応「医師の診断を受けた上で、整骨院での施術を希望します」と落ち着いて伝えましょう。整形外科で月1回程度の経過診察を続けながら整骨院に通う形にすると、医学的な裏付けも保たれます。不当に拒否が続く場合は弁護士にご相談ください。
🌿 当院ができること保険会社への施術内容の報告・連絡などの実務は当院が代行します。「保険会社に何と言えばいいか分からない」という段階でもお電話ください(048-949-6969)。
3「そんなに通う必要ありますか?通いすぎでは?」
📖 どういう意味?通院頻度が高いことへの確認・けん制です。支払額を抑えたい意図が背景にあることもあります。
⚖️ 知っておきたいこと症状に基づき、医師・施術者と相談して決めた通院頻度であれば問題ありません。むちうちの回復には週2〜3回程度の継続的な施術が有効とされる一方、症状の裏付けなく漫然と通院していると見なされると争点になることもあります。大切なのは「症状に合った頻度で、記録を残しながら通う」ことです。
💡 おすすめの対応「医師・施術者と相談して、症状に合わせた頻度で通院しています」と事実を伝えれば十分です。毎回の症状の変化を施術者に伝え、記録に残してもらいましょう。
🌿 当院ができること毎回の施術内容と症状の経過をきちんと記録し、保険会社への報告も当院が行います。症状に対して適切な通院計画を一緒に立てます。
4「症状固定にしましょう」
📖 どういう意味?「症状固定」とは、これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態のことで、これを境に治療費・慰謝料の対象期間が終わり、残った症状は「後遺障害」の問題に切り替わります。重要なのは、症状固定かどうかを判断するのは保険会社ではなく医師だということです。
⚖️ 知っておきたいこと症状固定後に症状が残っている場合は、後遺障害等級認定を申請できます。認定されると後遺障害慰謝料・逸失利益が別途補償の対象になります。むちうちでは14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定例が知られています。
💡 おすすめの対応まだ症状が改善傾向にあるなら、医師に「治療を続ければ良くなる見込みがあるか」を確認しましょう。症状固定とする場合は、後遺障害診断書を医師に正確に書いてもらうことが極めて重要です。等級認定の申請方法(事前認定/被害者請求)の選択は弁護士に相談するのがおすすめです。
🌿 当院ができること通院期間中の症状経過の記録をきちんと残し、医師の診察時に伝えるべき症状の整理をお手伝いします。
5「示談金はこの金額でお願いします」(示談書が届いた)
📖 どういう意味?保険会社からの示談(賠償額)の提示です。多くの場合、自賠責基準または保険会社の社内基準(任意保険基準)で計算されており、裁判所基準(弁護士基準)より低額になっているのが一般的と言われます。
⚖️ 知っておきたいこと示談書に一度サインすると、原則としてやり直しはできません。提示額が適正かどうかは、サインする前にしか確認できないと考えてください。
💡 おすすめの対応すぐにサインせず、まず弁護士に提示額の妥当性を確認してもらいましょう。ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合300万円まで自己負担なしで依頼できます。法テラスや弁護士会の法律相談も利用できます。金額交渉そのものは弁護士にしかできない領域です。
🌿 当院ができること示談の前提となる通院実日数・施術内容の記録を正確に整えておくことが当院の役割です。慰謝料の目安は慰謝料かんたん計算シミュレーターで確認できます。
6「過失割合はあなたが2割です」
📖 どういう意味?事故の責任の割合(過失割合)の提示です。過去の裁判例をもとにした基準(いわゆる判例タイムズ基準)から事故類型ごとに算定されますが、保険会社の提示が常に正しいとは限りません
⚖️ 知っておきたいこと過失割合は賠償額全体に直接影響します。ドライブレコーダーの映像・現場写真・目撃者の証言などの証拠によって修正される余地があります。
💡 おすすめの対応納得できない場合は、その場で合意せず根拠の説明を求めましょう。証拠(ドラレコ・写真・実況見分調書)を揃えた上で、弁護士または交通事故紛争処理センター(ADR)に相談する方法があります。
🌿 当院ができること過失割合の交渉は弁護士の領域ですが、過失割合にかかわらずおケガの施術は自賠責保険の範囲で受けられます。治療面はご安心ください。
7「物損事故のままで処理しませんか?」
📖 どういう意味?警察への届け出を「物損事故」のままにする提案です。相手方や保険会社の手続きが簡単になる一方、ケガをしているのに物損のままだと、治療費・慰謝料などの人身分の補償請求で不利になるおそれがあります。
⚖️ 知っておきたいこと痛みや違和感があるなら「人身事故」への切り替えを警察に届け出るのが原則です。切り替えには医師の診断書が必要で、事故から時間が経つほど受理されにくくなるため、早めの対応が大切です。三郷市は三郷警察署(048-952-0110)、吉川市は吉川警察署(048-953-0110)の管轄です。
💡 おすすめの対応少しでも体に症状があるなら、早めに整形外科を受診して診断書を取得し、警察に人身事故への切り替えを申し出ましょう。「大ごとにしたくない」と我慢すると、あとから症状が悪化したときに困るのはご自身です。
🌿 当院ができること受診の流れや必要書類について、事故直後の段階からご案内できます。むちうち症状セルフチェックで今の症状の確認もどうぞ。
8「この同意書にサインして返送してください」
📖 どういう意味?多くの場合は「医療照会への同意書」で、保険会社が病院から診断内容・治療経過を取り寄せるための一般的な書類です。治療費を保険会社が直接病院へ支払う(一括対応)ために必要な手続きでもあります。
⚖️ 知っておきたいこと医療照会の同意書自体は通常の手続きですが、書類の種類と内容は必ず確認してください。まれに「免責証書」「示談書」など、サインすると賠償内容が確定してしまう書類が含まれていることがあります。
💡 おすすめの対応書類のタイトルと内容を読み、「何のための書類か」を担当者に確認してから対応しましょう。示談・免責に関する書類だった場合は、サイン前に弁護士へ相談してください。
🌿 当院ができること「この書類は何?」という段階のご質問でも構いません。一般的な書類の位置づけをご説明し、必要に応じて弁護士相談の窓口(弁護士費用特約・法テラス等)をご案内します。
【必ずお読みください】本ページは交通事故被害者の方に向けた一般的な制度・権利の解説であり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。示談金額の交渉・過失割合の争い・後遺障害等級認定の申請など、個別の交渉・法律判断は弁護士にご相談ください(弁護士法第72条により、報酬を得て交渉を代理できるのは弁護士のみです)。当院の役割は、施術・通院記録の作成・保険会社への施術報告など、治療面でのサポートです。

保険会社対応に関するよくある質問

Q.保険会社の言うことには従わなければいけませんか?
A.保険会社の担当者の連絡は「会社としての提案・打診」であり、治療を終了させる決定権や、通院先を指定する権限はありません。治療の必要性は医師の判断、治療機関の選択は被害者の権利です。ただし保険会社と良好な関係を保つことも大切なので、感情的にならず、事実と医師の判断を根拠に冷静に伝えることをおすすめします。
Q.このページの内容で示談交渉をしてもいいですか?
A.このページは一般的な制度・権利の解説であり、個別の事案への法的アドバイスではありません。示談金額の交渉・過失割合の争い・後遺障害の申請など個別の交渉は、弁護士にご相談ください。弁護士費用特約(自動車保険に付帯していることが多く、多くの場合300万円まで自己負担なし)が使えるかご自身の保険を確認するのがおすすめです。
Q.治療費を打ち切られたら、もう治療は受けられませんか?
A.いいえ。保険会社による治療費の支払い終了(打ち切り)と、治療の必要性は別の問題です。症状が残っている場合は、医師と相談の上、健康保険を使って治療を継続できます。また症状固定後は後遺障害等級認定の申請という選択肢もあります。打ち切りを打診されたら、まず医師に現在の症状と治療の必要性を相談してください。
Q.保険会社に「整骨院に通いたい」とどう伝えればいいですか?
A.「医師の診断を受けた上で、新三郷かえで整骨院(TEL 048-949-6969)での施術を受けたい」と担当者に伝えるだけで大丈夫です。その後の施術内容の報告などの実務は当院が保険会社と直接やり取りします。事前連絡があるとその後の手続きがスムーズです。
Q.弁護士に相談するタイミングはいつがいいですか?
A.「治療費打ち切りの打診を受けた」「示談金額が提示された」「過失割合に納得できない」「後遺症が残りそう」のいずれかに当てはまったら、相談のタイミングです。示談書にサインする前であれば交渉の余地があります。弁護士費用特約があれば自己負担なしで相談できる場合が多く、日本弁護士連合会の法律相談センターや法テラスでも案内を受けられます。

保険会社とのやり取り、当院が間に入ります

施術内容の報告・通院記録の管理など保険会社対応の実務は当院が代行。
自賠責保険で窓口負担0円・予約不要。受付:平日 8:00〜12:00 / 14:00〜18:30(土日祝 休診)

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