加害者が保険に加入してない場合

1.交通事故の治療で加害者が任意保険に加入してない場合

交通事故の加害者が任意保険に加入してない

残念な事ですが、加害者が任意保険に入っていない場合があります。強制保険ともいわれる自賠責保険に対して、自動車保険は任意での加入となっています。自賠責保険では補償が十分でないことが多いため、多くの方が自動車保険に加入していますが、埼玉県での対人賠償保険加入率は79.4%となっております。(2022年3月末時点)

任意保険に入っていない場合は、自賠責保険の120万円までしか支払われないので注意が必要です。治療関係費、休業損害、文書料、慰謝料などを含めての最高金額なので、実際のケガの治療に充てられる金額は半分くらいまでと思った方が良いです。

自賠責保険で填補されない部分が生じた場合には、加害者本人に直接請求することになります。

2.交通事故の治療で加害者が自賠責保険と任意保険の両方とも加入していない場合

自賠責保険と任意保険の両方とも加入していない場合:三郷市の新三郷かえで整骨院
  • 車検が切れて忘れたまま、自賠責保険にも加入していないケース。
  • 原付や250cc以下のバイクはそもそも車検が無いため、自賠責保険の期限がきれたまま事故を起こすケース。

加害者から損害賠償を受けられない場合には、国が被害者に対して損害のてん補をしてくれる「政府の保障事業」という制度を利用できる場合があります。ひき逃げされて加害者の車が不明な場合も「政府の保障事業」に請求することができます。