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仕事や家事を休んだ分も、補償の対象です

休業損害
かんたん計算シミュレーター

職業と休んだ日数を選ぶだけ。自賠責基準による休業損害の目安が、その場で分かります。
主婦・主夫の方は、収入がなくても1日6,100円が対象になることをご存知ですか?

✅ 主婦・主夫もOK ✅ パート・アルバイトもOK ✅ 有給を使った分も対象になり得る ✅ 慰謝料とは別にもらえる
意外と知られていません

主婦・主夫(家事従事者)は、収入がなくても1日6,100円の休業損害の対象です

家事労働には経済的価値が認められています。「働いていないから関係ない」と諦めていた方こそ、下のシミュレーターでご確認ください。

💴 休業損害かんたん計算自賠責基準(原則 1日6,100円)/2020年4月1日以降の事故
① あなたの職業
② 事故前のおおよその月収 額面(税込み)でだいたいでOK
仕事や家事を休んだ(支障が出た)日数 主婦・主夫の方は通院した日数が目安になります
あなたの休業損害の目安(自賠責基準)
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【必ずお読みください】本シミュレーターは、自賠責保険の支払基準(2020年4月1日以降の事故:原則1日6,100円。休業による収入減を証明できる場合は実額、上限19,000円/日)に基づく目安を表示するものです。会社員等の実額は「事故前3ヶ月の収入÷90日」で日額を算定するのが一般的で、本ツールでは月収から概算しています。実際の支払額は、休業の必要性・証明書類・保険会社の判断等により異なり、自賠責の傷害部分は治療費・慰謝料と合わせて総額120万円が上限です。自営業の方は前年の確定申告内容により大きく変わるため、概算として原則額で表示しています。本ツールは金額を保証するものではなく、示談交渉・金額交渉に該当する個別のご相談は弁護士にお問い合わせください。

休業損害の請求に必要な書類(職業別)

書式は保険会社から送られてきます。担当者に「休業損害を請求したい」と伝えることがスタートです。

👩‍🍳 主婦・主夫の方

家族構成がわかる住民票などを求められるのが一般的です。「家事従事者として休業損害を請求したい」と保険会社に伝えましょう。

💼 会社員・パート・アルバイトの方

勤務先に記入してもらう休業損害証明書と、前年の源泉徴収票が基本セット。有給消化分・半休・遅刻早退分も正確に記載してもらいましょう。

🏪 自営業の方

前年の確定申告書(控え)が基本です。算定が複雑になりやすいため、金額面は弁護士・税理士への相談をおすすめします。

休業損害に関するよくある質問

Q.休業損害とは何ですか?慰謝料とは別にもらえるのですか?
A.休業損害は、交通事故のケガで仕事や家事を休んだことによる収入減・支障に対する補償で、通院慰謝料とは別の項目です。自賠責基準では原則1日6,100円(2020年4月1日以降の事故)で、収入減を証明できる場合は実額(上限19,000円/日)が認められます。ただし治療費・慰謝料・休業損害を合わせて、自賠責の傷害部分は総額120万円が上限です。
Q.主婦(主夫)で収入がなくても休業損害はもらえますか?
A.もらえます。家事従事者(主婦・主夫)は、家事労働に経済的価値が認められており、収入がなくても自賠責基準で1日6,100円の休業損害の対象になります。実務上は通院した日などを基準に「家事に支障が出た日数」が算定されることが一般的です。意外と知られていない権利ですので、該当する方は保険会社に確認してみてください。
Q.パート・アルバイトでも休業損害はもらえますか?
A.もらえます。パート・アルバイトの方も、事故前3ヶ月の収入をもとに日額を計算し、休んだ日数分の休業損害を請求できます。勤務先に「休業損害証明書」を書いてもらう必要があります。兼業主婦の方は、パート収入ベースと家事従事者ベース(6,100円/日)のうち有利な方で算定されるのが一般的です。
Q.有給休暇を使って通院した場合は対象外ですか?
A.有給休暇を使った場合も休業損害の対象になり得ます。有給休暇は本来自由に使えるはずの財産であり、事故のために消化させられたという考え方です。また、通院のための半休・遅刻・早退分も対象になることがあります。勤務先に書いてもらう休業損害証明書に正確に記載してもらいましょう。
Q.休業損害の請求に必要な書類は何ですか?
A.会社員・パートの方は、勤務先に記入してもらう「休業損害証明書」と前年の源泉徴収票が基本です。主婦・主夫の方は、家族構成がわかる住民票などを求められることが一般的です。自営業の方は前年の確定申告書が基本となります。書式は保険会社から送られてきますので、担当者に「休業損害を請求したい」と伝えてください。
Q.計算結果の金額は必ずもらえますか?
A.いいえ、あくまで自賠責基準による目安です。実際の金額は休業の必要性・証明書類・保険会社の判断などにより異なり、自賠責の傷害部分は治療費・慰謝料と合わせて総額120万円が上限です。裁判所基準(弁護士基準)では実収入ベースでより高額になる場合もあります。具体的な金額交渉は弁護士にご相談ください。

補償のことも、体のことも、まとめてご相談ください

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