三郷市の倉庫・物流・配送・製造・建設で働く方へ。
当院は労災保険の取扱院。外傷の施術を窓口負担0円で受けられます。
仕事中や通勤中にケガをした場合、健康保険ではなく労災保険を使います。新三郷かえで整骨院は労災保険の取扱いができる施術所(労災保険指名柔道整復師)のため、骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷の施術を窓口負担0円で受けられます。立替払いは不要です。倉庫・物流・配送・製造・建設など、三郷エリアで働く方のケガに対応します。
労災保険は、仕事が原因のケガ・通勤中のケガを補償する公的保険です。雇用形態を問わず、すべての労働者が対象です。
仕事が原因で負ったケガ。例:荷物を運ぼうとして転倒し腰・足首を負傷。出張中の事故も含みます。用紙は「様式第7号(3)」を使います。
通勤の途中で負ったケガ。例:駅の階段で転倒。自宅と職場の往復などが対象です。用紙は「様式第16号の5(3)」を使います。
※パート・アルバイト・日雇いを含む、すべての労働者が対象です(会社の役員・取締役は対象外)。建設業などの一人親方は、労災保険の特別加入をしていれば対象になります。
※業務に関係のない私的な行為が原因のケガは、労災の対象になりません。
三郷市は物流倉庫・配送の拠点。次のようなお仕事のケガに対応します。
荷物の積み下ろしで腰を痛めた、台車・段差で転倒して捻挫・打撲した。
配達中の転倒、荷物の上げ下ろしによる腰痛・肩の痛み。
機械作業中のケガ、繰り返し作業による手首・肩の痛み。
現場での転倒・打撲・捻挫。一人親方も特別加入で対象になります。
移乗介助での腰痛、立ち仕事・中腰作業によるケガ。
駅・路上での転倒、通勤途中のケガ(通勤災害)。
※対応できるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷です。まず整形外科などの医療機関を受診することをおすすめします(骨折・脱臼は医師の同意が必要な場合があります)。
業務災害は「様式第7号(3)」、通勤災害は「様式第16号の5(3)」(柔道整復師用の丸囲み「柔」マーク付き)を使用します。お持ちでない場合もご相談ください。
仕事中・通勤中のケガであることを勤務先に報告します。会社が労働基準監督署へ必要な手続きを行います。
整形外科などでケガの診断を受けます(骨折・脱臼は医師の同意が必要な場合があります)。
外傷の施術を当院が担当します。労災用紙(様式7号(3)・16号の5(3))をお持ちください。なくてもご相談OK。
当院は労災取扱院のため、立替払いは不要。柔道整復師が用紙の記入をお手伝いします。
ケガの原因によって使う保険が変わります(横にスクロールできます)。
| 労災保険 | 健康保険 | 自賠責保険 | |
|---|---|---|---|
| どんな時 | 仕事中・通勤中のケガ | 日常生活での外傷など | 交通事故のケガ |
| 窓口負担 | 0円(当院は労災取扱院) | 1〜3割 | 0円 |
| 主な用紙 | 様式第7号(3)/第16号の5(3) | 健康保険証 | 自賠責の手続き |
| 当院の対応 | ○ 対応 | ○ 対応 | ○ 対応 |
用紙が手元になくても大丈夫です。手続きと施術をサポートします。予約不要・直接ご来院OK。
今すぐお電話048-949-6969平日 8:00〜12:00 / 14:00〜18:30(土・日・祝 休診)あわせてご覧ください。
このページの内容は、新三郷かえで整骨院 院長(柔道整復師)が監修しています。労災保険の取扱いができる施術所です。
最終更新:2026年6月