重い荷物の積み下ろし・荷崩れなど、仕事中の突発的な出来事による腰のケガは
労災の対象になることがあります。三郷の物流で働く方へ。
倉庫・物流の仕事中に、重い物を持ち上げた・荷崩れを支えた・無理な姿勢で腰に急な力がかかったといった突発的な出来事で腰を痛めた場合、「災害性の腰痛」として労災の対象になることがあります。新三郷かえで整骨院は労災取扱院のため、外傷の施術を窓口負担0円で受けられます。
※ 一方で、日常動作によるぎっくり腰や原因のはっきりしない慢性腰痛は、労災の対象外となることがあります。最終的に労災に当たるかは労働基準監督署が判断します。まず勤務先へ報告し、医療機関を受診してください。
倉庫・物流の現場で起こりやすい、腰のケガの典型例です。
持ち上げた瞬間に腰に強い力がかかり痛めた。
重い台車を押す・引く、無理な姿勢で腰をひねった。
崩れてくる荷物をとっさに支えて腰に負荷がかかった。
中腰・前かがみでの積み込み中に痛めた。
段差やスロープで足を滑らせ、腰を打った・ひねった。
思ったより重い(軽い)物を扱い、腰に異常な力が加わった。
厚生労働省の認定基準では、腰痛を「災害性の原因によるもの」と「よらないもの」に分けて判断します。
仕事中の突発的な出来事で腰に急激な力が加わり、それが腰痛を発症・悪化させたと医学的に認められるもの。例:重量物を持ち上げた瞬間、荷崩れを支えた時など。
日常動作によるぎっくり腰や、原因のはっきりしない慢性腰痛は対象外のことがあります。ただし、重量物取扱いなど腰に負担のかかる業務に長期間従事して発症した腰痛は、認められる場合もあります。
※ 労災に当たるかどうかの最終判断は労働基準監督署が行います。労災の対象となる腰痛は、医師により療養が必要と診断されたものに限られます。整骨院(柔道整復師)が施術できるのは外傷性のもの(腰部の捻挫・挫傷など)です。骨折・脱臼や椎間板ヘルニア等が疑われる場合は、まず医療機関を受診してください。
業務中のケガは「様式第7号(3)」、通勤中のケガは「様式第16号の5(3)」を使用します。お持ちでない場合もご相談ください。労災の流れは「労災(仕事中・通勤中のケガ)」のページでくわしく説明しています。
用紙が手元になくても大丈夫です。手続きと施術をサポートします。予約不要・仕事帰りもOK。
今すぐお電話048-949-6969平日 8:00〜12:00 / 14:00〜18:30(土・日・祝 休診)このページの内容は、新三郷かえで整骨院 院長(柔道整復師)が監修しています。労災保険の取扱いができる施術所です。
最終更新:2026年6月