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倉庫・物流 × 労災

倉庫・物流の仕事で腰を痛めたら

重い荷物の積み下ろし・荷崩れなど、仕事中の突発的な出来事による腰のケガは
労災の対象になることがあります。三郷の物流で働く方へ。

まず結論

倉庫・物流の仕事中に、重い物を持ち上げた・荷崩れを支えた・無理な姿勢で腰に急な力がかかったといった突発的な出来事で腰を痛めた場合、「災害性の腰痛」として労災の対象になることがあります。新三郷かえで整骨院は労災取扱院のため、外傷の施術を窓口負担0円で受けられます。

※ 一方で、日常動作によるぎっくり腰や原因のはっきりしない慢性腰痛は、労災の対象外となることがあります。最終的に労災に当たるかは労働基準監督署が判断します。まず勤務先へ報告し、医療機関を受診してください。

こんな場面で腰を痛めていませんか?

倉庫・物流の現場で起こりやすい、腰のケガの典型例です。

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重い荷物の積み下ろし

持ち上げた瞬間に腰に強い力がかかり痛めた。

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台車・パレット作業

重い台車を押す・引く、無理な姿勢で腰をひねった。

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荷崩れを支えた

崩れてくる荷物をとっさに支えて腰に負荷がかかった。

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トラック荷台作業

中腰・前かがみでの積み込み中に痛めた。

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段差・転倒

段差やスロープで足を滑らせ、腰を打った・ひねった。

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予想外の重さ

思ったより重い(軽い)物を扱い、腰に異常な力が加わった。

労災になる腰痛・なりにくい腰痛

厚生労働省の認定基準では、腰痛を「災害性の原因によるもの」と「よらないもの」に分けて判断します。

✅ 労災の対象になりやすい(災害性)

仕事中の突発的な出来事で腰に急激な力が加わり、それが腰痛を発症・悪化させたと医学的に認められるもの。例:重量物を持ち上げた瞬間、荷崩れを支えた時など。

△ 対象になりにくい(非災害性・慢性)

日常動作によるぎっくり腰や、原因のはっきりしない慢性腰痛は対象外のことがあります。ただし、重量物取扱いなど腰に負担のかかる業務に長期間従事して発症した腰痛は、認められる場合もあります。

※ 労災に当たるかどうかの最終判断は労働基準監督署が行います。労災の対象となる腰痛は、医師により療養が必要と診断されたものに限られます。整骨院(柔道整復師)が施術できるのは外傷性のもの(腰部の捻挫・挫傷など)です。骨折・脱臼や椎間板ヘルニア等が疑われる場合は、まず医療機関を受診してください。

当院の労災対応

労災保険の取扱いができる施術所です

💴窓口負担0円立替払い不要
📝用紙の記入様式7号(3)等をお手伝い
🌙平日18:30まで仕事帰りに通える

業務中のケガは「様式第7号(3)」、通勤中のケガは「様式第16号の5(3)」を使用します。お持ちでない場合もご相談ください。労災の流れは「労災(仕事中・通勤中のケガ)」のページでくわしく説明しています。

よくある質問

倉庫・物流の仕事で腰を痛めました。労災になりますか?
重い荷物を持ち上げた、荷崩れを支えた、無理な姿勢で力が腰に加わったなど、仕事中の突発的な出来事で腰を痛めた場合は「災害性の腰痛」として労災の対象になることがあります。最終的な判断は労働基準監督署が行います。まず勤務先へ報告し、医療機関を受診してください。
慢性的な腰痛でも労災になりますか?
日常動作によるぎっくり腰や原因のはっきりしない慢性腰痛は対象外となることがあります。一方、重量物を扱うなど腰に過度の負担のかかる業務に長期間従事して発症した腰痛は、作業内容や従事期間からみて認められる場合があります。判断は労働基準監督署が行います。
整骨院でも労災の腰の施術は受けられますか?
受けられます。当院は労災取扱院です。外傷性の腰のケガ(腰部の捻挫・挫傷など)の施術を窓口負担0円で受けられます。骨折・脱臼や椎間板ヘルニア等が疑われる場合は、まず医療機関の受診が必要です。
労災で通うとき、何を持って行けばよいですか?
業務中は様式第7号(3)、通勤中は様式第16号の5(3)(柔マーク付き)を使います。お持ちでなくてもご相談ください。費用は労災適用の外傷であれば窓口負担0円です。

仕事中に腰を痛めたら、まずはご相談ください

用紙が手元になくても大丈夫です。手続きと施術をサポートします。予約不要・仕事帰りもOK。

今すぐお電話048-949-6969平日 8:00〜12:00 / 14:00〜18:30(土・日・祝 休診)

このページの内容は、新三郷かえで整骨院 院長(柔道整復師)が監修しています。労災保険の取扱いができる施術所です。
最終更新:2026年6月