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交通事故の過失割合

交通事故の過失割合について

過失割合が治療費・慰謝料にどう影響するかを解説
三郷市・吉川市・吉川美南エリア。自賠責保険対応。むち打ち・腰痛治療。

✅ 過失割合の基礎知識 ✅ 自賠責保険との関係 ✅ 治療費への影響 ✅ 被害者保護のポイント

⚠️ 当院スタッフは法律・保険の専門家ではありません

このページの内容は一般的な情報提供を目的としており、法律的なアドバイスではありません。過失割合の交渉・法律的な判断については弁護士にご相談ください。当院では治療の提供と一般情報のサポートを行います。

過失割合とは何か

交通事故では、双方(加害者・被害者)の過失(不注意・交通法規違反など)の程度を割合で表したものが「過失割合」です。

📊 過失割合の基本的な考え方

例えば「加害者:被害者=8:2」の過失割合の場合、加害者の損害の80%を被害者が負担し、被害者の損害の20%を被害者自身が負担するという意味です。つまり被害者の損害(治療費・慰謝料など)のうち80%しか加害者から補償を受けられないことになります。

過失割合は警察の事故証明書・事故状況・ドライブレコーダーの映像・目撃者の証言などをもとに、保険会社が「判例タイムズ」等の過失割合基準を参考にして算出します。納得できない場合は弁護士への相談が有効です。

過失割合の主なパターン

✅ 10:0(被害者に過失なし)

被害者に全く過失がない事故です。追突事故・信号待ちでの衝突・完全な赤信号無視による衝突など、一方的な加害者の過失による事故がこれにあたります。この場合、被害者の損害(治療費・慰謝料・休業損害など)は全額加害者の自賠責保険・任意保険から補償されます。

📌 代表例:信号待ち中への追突・完全停車中への衝突・バイクへの一方的な幅寄せ
⚠️ 9:1・8:2(被害者に軽微な過失)

被害者にも軽微な過失がある事故です。脇見運転などわずかな不注意があった場合など。被害者の損害の10〜20%が過失相殺され、80〜90%しか補償されません。ただし自賠責保険には「被害者の過失が70%未満なら全額補償」という規定(重過失減額なし)があります。

📌 代表例:ウインカーを出さずに右折中に後続車から追突・わずかな速度超過時に追突
⚠️ 7:3・6:4(双方に相当な過失)

双方にある程度の過失がある事故です。交差点での出合い頭衝突・進路変更中の衝突など。被害者の損害の30〜40%が過失相殺されます。自賠責保険では被害者の過失が70%未満なら過失相殺なしで補償されます。任意保険では過失相殺が適用されます。

📌 代表例:交差点での一方停止なしの出合い頭・車線変更中の衝突
❌ 5:5以上(双方に大きな過失)

双方に大きな過失がある事故です。相互に交通法規を無視した事故など。被害者の損害の50%以上が過失相殺されます。被害者の過失が70%以上の場合、自賠責保険でも過失相殺が適用されます(重過失減額)。この場合も弁護士への相談が重要です。

📌 代表例:双方の信号無視による衝突・双方がほぼ同時に車線変更しての衝突

自賠責保険と過失割合の重要な関係

自賠責保険には被害者保護のための特別な規定があります。これを知ることが治療費確保の鍵です。

🛡️ 自賠責保険の「重過失減額」規定

自賠責保険では「被害者の過失が70%未満」の場合、過失割合に関わらず治療費・慰謝料が全額補償されます(過失相殺なし)。被害者保護を目的とした重要な規定です。

ただし被害者の過失が70%以上の場合は「重過失減額」として補償額が減額されます。過失割合が70〜79%の場合は20%減額、80〜89%は30%減額、90〜100%は50%減額となります。

被害者の過失割合 自賠責保険の補償 任意保険(過失相殺) ポイント
0〜69%(過失なし〜69%) 全額補償(減額なし) 過失相殺あり 自賠責は被害者保護で全額
70〜79% 20%減額 過失相殺あり 重過失減額が始まる
80〜89% 30%減額 過失相殺あり 被害者の過失が大きい
90〜100% 50%減額 過失相殺あり 弁護士相談を強くお勧め

💡 重要:追突事故(10:0)や被害者の過失が低い事故では、自賠責保険から治療費が全額補償され当院での窓口負担は原則0円です。過失割合が高い場合でも自賠責保険の範囲内(120万円まで)で補償が受けられる場合があります。詳しくは弁護士・保険会社にご確認ください。

過失割合を修正する要因

基本の過失割合は事故状況によって修正されます。被害者に有利・不利になる主な要因を把握しておきましょう。

✅ 被害者に有利な修正要因

✅ 夜間・視認困難な状況での被害

✅ 被害者が高齢者・子ども・身体障害者

✅ 加害者の著しいスピード超過(30km/h以上)

✅ 加害者の飲酒運転・無免許運転

✅ ドライブレコーダーで加害者の過失が明確

✅ 目撃者の証言が被害者を支持

❌ 被害者に不利な修正要因

❌ 被害者のシートベルト未着用(5〜20%増)

❌ 被害者のヘルメット未着用(バイク)

❌ 被害者の速度超過

❌ 被害者の携帯電話使用中

❌ 被害者が優先道路を走行していなかった

❌ 夜間・被害者が暗い服を着用

⚠️ シートベルト未着用について:シートベルト未着用の場合、被害者の過失割合が5〜20%増加する可能性があります。交通事故に遭った際には必ずシートベルトを着用していたことを保険会社・弁護士にお伝えください。

過失割合で損をしないための重要なアドバイス

三郷市・吉川市エリアで交通事故に遭った際に、過失割合で不当に損をしないために知っておくべきことをご説明します。

1
事故現場の証拠を確実に残す

事故直後はスマートフォンで現場の写真を可能な限り多く撮影してください。車の位置・傷の状況・道路状況・信号の位置・スリップ痕などを記録します。ドライブレコーダーの映像は上書きされる前に必ず保存してください。これらの証拠が過失割合交渉に非常に重要になります。

2
目撃者の連絡先を確保する

事故を目撃した第三者がいる場合は、その方の氏名・連絡先を必ず控えてください。第三者の証言は過失割合交渉において客観的な証拠として非常に有利に働きます。

3
保険会社の過失割合提示を安易に受け入れない

保険会社が提示する過失割合は交渉の出発点です。提示された過失割合が不当だと感じる場合は、安易に同意せず弁護士への相談をお勧めします。弁護士費用特約(多くの任意保険に付帯)があれば費用負担なしで相談できます。

4
人身事故として処理することを徹底する

物損事故のままでは自賠責保険が利用しにくくなります。けがをした場合は必ず警察に連絡し「人身事故」として処理してください。後から症状が出た場合も、事故から時間が経つと人身事故への切り替えが難しくなります。

5
治療を早期に開始し継続する

交通事故後の治療記録・通院日数は過失割合交渉・慰謝料算定において重要です。「事故後すぐに治療を開始した」「症状が続いたため継続通院した」という記録が、症状の深刻さ・事故との因果関係の証明に役立ちます。

6
過失割合に納得できない場合は弁護士に相談する

保険会社との交渉では保険会社側が有利な立場にあることが多いです。過失割合・慰謝料・後遺障害認定で納得できない場合は弁護士への相談が有効です。弁護士費用特約がある場合は費用負担なしで相談・依頼できます。

過失割合に関するよくある質問

Q.追突事故です。過失割合は10:0になりますか?
A.信号待ち・完全停車中に後方から追突された場合、過失割合は原則として10:0(被害者に過失なし)になります。ただし被害者が急ブレーキをかけた場合などは修正される場合があります。詳しくは弁護士にご相談ください。
Q.過失割合が10:0でも整骨院に通えますか?
A.はい、過失割合が10:0の場合は相手方の自賠責保険・任意保険から治療費が全額補償されます。当院での窓口負担は原則0円で、むち打ち症・腰痛・打撲の治療を受けていただけます。
Q.自分にも過失がある(7:3など)場合、整骨院の治療費はどうなりますか?
A.被害者の過失が70%未満の場合、自賠責保険から治療費は全額補償されます(過失相殺なし)。任意保険部分は過失割合に応じて過失相殺されますが、自賠責の120万円以内であれば全額補償されます。詳しくは保険会社にご確認ください。
Q.保険会社から過失割合の提示がありましたが納得できません。
A.保険会社の提示する過失割合は交渉の起点です。納得できない場合は安易に合意せず弁護士にご相談ください。弁護士費用特約(保険に付帯)があれば費用負担なしで弁護士に依頼できます。
Q.ドライブレコーダーの映像は過失割合交渉に役立ちますか?
A.非常に有効です。ドライブレコーダーの映像は客観的な証拠として過失割合交渉において大きな力を発揮します。事故後は映像が上書きされる前に必ずデータを保存してください。
Q.過失割合と慰謝料の関係は?
A.任意保険部分の慰謝料は過失割合に応じて過失相殺されます。例えば被害者の過失が20%の場合、慰謝料の80%しか受け取れません。ただし自賠責保険の傷害部分(120万円まで)は被害者の過失が70%未満なら全額補償されます。

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